第1回 POT税理士法人による税務コラム
はじめましてPOT税理士法人広報部です。
今回の成斗だより(令和元年6月号)より、株式会社 成斗工務店のオーナー様向けに税務コラムを掲載させて頂く事になりました。
当コラムに関するご意見ご感想、税務に関するお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。
当コラムは、不動産オーナー様への有用な情報を発信していきたいと考えています。
当社は特に法人成り・株価対策・事業承継・M&A等、税金対策や資産価値評価を主力としております。
ご興味がある方はぜひご連絡下さい。
【白色申告と青色申告】
現在の制度上、白色申告と青色申告の差は、「青色申告特別控除の有無」「専従者に対する給与の経費上限」「損失を繰り越せるか」が主になります。
平成25年分までは、白色申告の場合に記帳義務がなく毎年の損益のみを申告すれば大丈夫でした。
しかし、平成26年分の申告から白色申告についても記帳義務が強制され白色申告であるメリットがなくなりました。
もし現在も白色申告にされている方がおられましたら令和2年分より青色申告にされることをお勧めします。
これより、上記に記載しました青色申告のメリットをお話ししたいと思います。
●青色申告特別控除●
青色申告特別控除とは、名前のとおり要件を満たした青色申告をすることで所得から特別に控除が受けられます。
次に、青色申告特別控除には、『10万円控除』と『65万円控除』、令和2年分より『55万円控除』が追加されて3通りとなります。
新設される『55万円控除』についてですが、「単純に申告書を紙で出さないでください!紙の場合は、控除額を10万円減らします!」ということです。
その反対に、電子申告を行っている方にとっては、10万円控除が増えてお得になりますので、まだ電子申請をされたことのない方もぜひ来年分からは是非お勧めします。
次に、『10万円控除』と『65万円控除』の違いについてお話しします。
まず、1つ目のハードルに記帳方法があります。
記帳には、2種類の方法があり、簡易簿記と複式簿記というどちらで記帳を行っているかで控除額が変わります。
基本的には、簡易簿記は『10万円控除』となり、複式簿記は『65万円控除』となります。
2つ目のハードルは、複式簿記を行っていたとしても「事業的規模」の判定が重要となります。
事業的規模とは、事業として行っている所得が不動産所得の場合、5棟又は10室が基準になります。
駐車場については、5台分を1室と換算します。
当基準に満たない場合は、10万円控除となり満たす場合は、65万円控除を受けることができます。
ただし、ケースにより基準に満たない場合でも65万控除を受けることができる場合があります。
その他の「専従者に対する給与等の経費上限額」や「損失の繰り越し」については、今回のコラムでは割愛させていただきますが、詳しくお聞きになりたい場合はぜひご連絡ください。
お待ちしております。