2020年 民法改正による知っておきたいポイント【その1】

令和2年4月1日より『民法改正法案』が施行されます。
実に120年ぶりの大改正です。
そこで、民法改正によるポイントを4つにまとめてみました。
今回は、その中から2つご案内致します。
①連帯保証人に関する改正
不動産の賃貸借契約における連帯保証人とは、入居者が家賃を支払わなかった時や、設備を壊してしまい弁償できない等、何らかの問題を起こした場合、本人に代わって支払いする人のことを言います。
【改正前】 建物賃貸借契約に基づいて入居者が負う一切の債務を保証する契約、いわゆる根保証契約(金額の上限なし)となり、特に制限がないものでした。 入居者が負う一切の債務なので、責任を負う金額がどんどん増えていく恐れがあり大変危険でした。 | ⇒ | 【改正後】 連帯保証契約の根保証契約について、『極度額(責任の上限額)』を定めなければならなくなります。 建物賃貸借契約書の連帯保証契約について、連帯保証人の責任を定めた条項には、必ず『極度額』を記載することとなり、記載なきものは無効となります。 |
②敷金・原状回復に関する改正
敷金・原状回復については、これまで不十分な規定しかなく、判例や曖昧な解釈により問題視されてきました。
判例を知らないと実務に対応できないことも問題であり今回、判例等により蓄積された解釈が明文化されました。
しかし実務に変更をもたらす改正ではありません。
【判例が明文化された一例】
《原状回復》特約が無い限り「通常損耗・自然損耗は賃貸人負担、故意過失による損耗は賃借人負担」など
《敷金》入居者に対し債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
民法改正により、これからオーナー様へご相談させて頂くこともあるかと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
また、ご不明な点、ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。