第7回 POT税理士法人による税務コラム
POT税理士法人広報部です。
今回の成斗だより(令和2年冬号)では、「大規模修繕と税金」についてご紹介したいと思います。

収益物件は、10年15年もてば良いものではありません。
持つなら何年でも!と皆さんが思うでしょう。
しかし、丈夫なものでも壊れたり、老朽化が進みます。当然建物も例外ではありません。
そこで欠かせないものが一定期間ごとに行うことが望ましい「大規模修繕」です。
今回は、資産維持のための大規模修繕でかかった費用が税金にどのような影響を与えるのかご紹介したいと思います。
【経費になる修繕とならない修繕】
修繕は、その時に経費になるものと、資産計上後分割で経費にするものと2つに分かれます。
分けるためにはその修繕が資本的支出かどうか判断しなければなりません。
【その時の経費になる例】
・建物を10数年に1度行う大規模修繕により補修塗装した
・設備のメンテナンス
・部屋の補修(壁紙・フローリングの張替えなど)
など、原状回復のための費用
【資産計上が必要な例】
・建物を増改築した
・耐震強度があがる工事をした
・部屋の仕様を変えた(畳からフローリングなど)
・設備を取り換えた
など、耐用年数が延長・価値が増加した場合
※修理・改良等の内容及び金額により修繕費として費用計上できる場合もありますので、個別具体的なご相談は専門家へお尋ねください。
【大規模修繕があった場合の税金を計算してみよう】
家賃収入 | 必要経費 | 利益 |
432万円 | 300万円 | 132万円 |
大規模修繕の費用300万円(全額経費) |
給与収入 | 給与所得控除 | 給与所得① | 所得合計①+② | |
700万円 | -180万円 | 520万円 | 352万円 | |
家賃収入 | 必要経費 | 修繕費 | 所得税② | 税額約23万円 (※1) |
432万円 | 300万円 | 300万円 | -168万円 |
大規模修繕により、その年の不動産所得がマイナスとなった場合は一定の所得と通算することができるため税負担も約68万円(下記※1・※2)参照軽減されることになります。
修繕は資産価値を維持する上で必要な投資と思いますのでご相談されてみてはいかがでしょうか。
※給与所得以外の所得からも損失を差し引くことが可能。差し引いた後でも損失がある場合は、青色申告をされている場合に限り翌期以降に繰り越すことができる。
※1:税額合計23万円の内訳(所得税約8万円、住民税約15万円)
※2:大規模修繕時以外の年の税額は約91万円(所得税約47万円・住民税約44万円)。
当該税額算出にあたっては青色申告特別控除(10万円)を考慮。
※社会保険料108万円・生命保険控除4万円・配偶者控除・その他所得控除及び税額控除はないものする。