第10回 税理士法人による税務コラム
税理士法人事務所広報部です。
今回の成斗工務店だより(令和3年秋号)では、「不動産賃貸業と税金」についてご紹介したいと思います。

税金といっても色々なものがあります。
代表的なものとしては「所得税」「住民税」「消費税」といったところでしょうか。
持ち家の方であれば「固定資産税」もありますね。
「固定資産税」などは、このコラムを読まれている不動産オーナーさんにとって無視できない税金です!
その他にも不動産賃貸業を行ううえで必ず出てくる税金についてご紹介したいと思います。
【不動産賃貸業に関係する税金】
買ったとき・・・不動産取得税、登録免許税、(印紙税)
毎年・・・・・・固定資産税(償却資産税)、事業税、所得税、住民税
不動産取得税・登録免許税・固定資産税
不動産取得税・登録免許税の課税時期や税率などは以下のようになっています。
課税時期 | 税率 | 軽減措置 | |
不動産取得税 | 約半年後 | 3% ※1 | 条件を満たした場合あり ※3 |
登録免許税 | 登記をするとき | 2% ※1 | — |
固定資産税 | 毎年1月1日 | 1.4% ※2 | 条件を満たした場合あり ※4 |
上記3つの税金に共通することは、その資産の評価額をもとに税金の計算を行うことです。
この評価額を「固定資産税評価額」といいます。
これは、相続税を計算する際も使われる評価額となります。
それではこの評価額はどのようにして決めているのかを纏めたのが下記の表となります。
評価時期 | 評価額 | 評価の下限 | |
土 地 | 3年に1度 | 公示価格の70%程度 | ― |
建 物 | 新築の時 | 建築費の50%~60%程度 | 評価額の20% |
土地の評価は、3年に1度行われ、今年(令和3年)は評価が変わった年となります。
土地の価値が高くなれば評価額が高くなり税金も高くなります。
建物の評価は、新築時に決定します。
一般的には建築費の50%~60%と言われており、構造などが影響しています。
2年目以降は、当初の評価額に「経年減点補正率」というものをかけて徐々に評価額が下がっていきます。
ただし、補正率の下限が0.2となっており、これ以上下がることはありません。

上記3つの税金、特に固定資産税は不動産賃貸業をする上で切っても切れない物です。
固定資産税課税通知書の評価額をみればおおよそですが、不動産の価値がわかるでしょう。
昨年と比べれば価値の増減もわかりますので見てみてはいかがでしょうか。
※1:当該税率は、譲渡等により住宅用の土地・家屋を取得した場合の税率になります。
※2:福岡市など都市計画税対象地域では、別途0.3%課税されます。
※3:土地は、住宅用の場合評価の特例や減額措置があります。建物は、新築か否か・一定の建築基準をい満たしているか・1戸あたりの床面積などにより、課税標準の特例が受けられるかや、特例額が異なります。
※4:住宅用の土地の場合、1戸につき200㎡までは1/6、それを超える場合は1/3になります。建物は、条件を満たした場合、最大5年間税額が1/2になります。個別具体的な相談は、専門家へお尋ね下さい。
※社会保険料108万円・生命保険控除4万円・配偶者控除・その他所得控除及び税額控除はないものする。