「蛍光灯の2027年問題」をご存知でしょうか?

2026年2月2日より、全国の法務局で「所有不動産記録証明制度」が開始されました。

所有者不明土地問題の解決と不動産調査方法の問題解決を目的として新設され、この制度により、不動産の所有者がその所有権や登記内容を証明するための証明書を取得でき、ご自身が全国に所有している不動産を、効率的に一覧で確認できるようになります。

【制度の概要】

■対象:不動産の所有者ご本人または代理人  

■内容:登記簿記録の証明書の発行  

■用途:売買、相続、担保設定などの各種取引において証明資料として利用可能 

【相続対策・相続手続きの簡素化】

被相続人の所有不動産をまとめて把握でき、相続登記の漏れを防ぐことができます。

【自身の資産管理】

遠方に所有する土地や、隠れた物件(共有名義含む)を一括で確認できます。

【所有権の証明が容易になる】

不動産の所有者が誰であるかを公式に証明できるため、取引や相続、担保設定などの際に信頼性が高まります。

【取引の安全性向上】

正確な記録に基づいて取引が行われるため、詐欺や不正な取引のリスクを低減できます。

【権利関係の明確化】

不動産に関する権利関係が明確になり、複雑な権利関係の整理やトラブルの未然防止に役立ちます。

※重要※【オーナー様へのお願いと注意点】

〇登記住所・氏名の変更は行っていますか? 

この制度は「現在の登記簿上の情報」をもとに検索します。 引っ越しをして住所が変わった場合や、結婚などで氏名が変更された場合、現在の情報と登記上の情報が一致しないと、不動産が検索結果に表示されない(漏れる)場合があります。

〇住所・氏名変更登記の義務化(2026年4月〜) 

2026年4月1日からは、住所や氏名の変更登記が義務化されます。

※「所有不動産記録証明書」を確実に取得するため、事前に「住所・氏名の変更登記」を済ませておくことをお勧めいたします。