「相続登記」「住所変更登記」の義務化が始まっています。

近年、全国的に増加している「所有者不明土地」や「管理不全空き家」への対策として、不動産登記制度が大きく見直されています。
不動産を所有されている皆様にとっても、今後重要となる制度変更ですので是非ご確認下さい。

 ■相続登記の義務化  

2024年4月1日より、不動産を相続した際の「相続登記」が義務化されました。

相続により不動産を取得した場合は、 相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
相続登記が未了のまま年月が経過すると、相続人の増加や権利関係の複雑化により、将来的な手続き負担が大きくなる場合があります。

 ■2026年(令和8年)4月1日から住所・氏名変更登記も義務化  

さらに、《住所変更登記》《氏名変更登記》についても義務化されました。

 ・お引越し後に住所変更登記をしていない
 ・ご結婚等による氏名変更後、そのままになっている
 ・法人の本店移転登記後、変更未了 といった場合には注意が必要で、変更日から2年以内の申請が必要となります。

 ■適切な登記は、大切な資産を守ることにつながります  

登記情報を適正な状態に保つことは、

■円滑な売却や相続 ■不動産活用 ■金融機関との手続き ■将来のトラブル防止

につながる重要な管理のひとつとなり、所有者不明による空き家化を防ぎ、地域環境を守ることにもつながります。

 ■このような場合はご確認をおすすめします】  

〇 先代名義のままの不動産がある 〇 相続手続きが未完了 〇 住所変更登記をしていない 〇 空き家を所有している 〇 相続人が複数いる

等々、お気軽にご相談ください。

当社では、不動産に関する各種ご相談を承っております。。

オーナー様の大切な資産を守るため、今後も適切な情報提供に努めてまいります。